2021-04-20 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 今委員がおっしゃりました政府保有株式の総額二十二兆六千七百九十億円は、一般会計等も含めて政府全体として保有している株式の金額でございますが、このうち産業投資を経理しております財政投融資特別会計投資勘定が保有する株式の総額は、令和元年度末時点で十三兆五千七百七十億円でございます。
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 今委員がおっしゃりました政府保有株式の総額二十二兆六千七百九十億円は、一般会計等も含めて政府全体として保有している株式の金額でございますが、このうち産業投資を経理しております財政投融資特別会計投資勘定が保有する株式の総額は、令和元年度末時点で十三兆五千七百七十億円でございます。
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 これまでも委員会等で御答弁をさせていただいておりますように、森友学園案件の応接録につきましては、捜査当局の協力も得て、存在が判明したものを公表したわけでございますけれども、いわゆる職員の手控えとして残されていた応接録なども含まれており、また、それぞれの応接録が当時どのような保存状態であったかについては、現時点で遡って確認することが困難でございます。
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 私どもとしては、訴訟の一方当事者として主張すべきは主張してまいっておりますが、これはあくまでも一方当事者としての主張であって、裁判官の判断を仰ぐべき立場にあるということでございます。
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 繰り返しに一部なってしまって恐縮でございますけれども、御批判は真摯に受け止めますけれども、財務省としては、正確な事実関係が明らかでない以上、個々の文書が行政文書の定義に当てはまるか否かを判断することが、今となってはこれは容易ではないということで、情報公開法に違反するか否かについて確定的に申し上げることが困難であるということを御理解いただきたいと思います。
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 個別事案につきましては、情報公開法上の行政文書の定義に当てはまるか否か等々について、慎重に判断する必要があると思いますが、先ほど大臣からも御答弁申し上げましたとおり、情報公開法に照らして不適切な対応であったということは間違いないと思っております。
○大鹿政府参考人 恐縮ですが、先ほどの答弁の補足ということで御理解いただきたいと思いますが、現在、国家賠償請求訴訟が係属中でありまして、お答えしていますとおり、私どもとしては、訴訟の過程において対応を検討すべきであるというふうに考えているところであります。
○大鹿政府参考人 これは、この委員会の場でそのようにお決めになられれば、私としてはそのように訂正をさせていただきたいというふうに思います。
○大鹿政府参考人 お見せすればよろしいですか。 私は、ちょっと古いものと、それから最近配られた新しいものと、二つ所持しております。常に名刺入れに入れております。
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 日銀の決算におきましては、日本銀行から、日本銀行法施行令に基づきまして、債券取引損失引当金等の積立てについての申請が行われます。
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 御指摘のファイルにつきましては、委員御指摘の経緯をたどっております。それで、今後、裁判所の訴訟指揮を踏まえて、その存否を明らかにする必要があるかも含めまして、原告との間でお互いに必要な主張を行った上で、裁判所が、現在出されております文書提出命令の申立ての採否を決定されるということになろうかと思っております。
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 先ほど委員がおっしゃいましたとおり、令和二年度の国債発行総額は予算ベースで二百六十三兆円、そして、令和三年度の当初予算におきましても二百三十六兆円と、国債発行額は過去に類を見ない規模となっております。
○大鹿政府参考人 お答え申し上げます。 私どもとして、訴訟の場において回答の要を認めないという主張を行っていることは事実でございますが、そのことと、影響を与えない、裁判に関係がないということまで申し上げているということではないというふうに御理解いただきたいと思います。
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、私どもはそのような主張を現在裁判において行っておりますけれども、その点も含めて、今現在係争中、係属中ということになっておりますので、その点は矛盾しないのではないかというふうに考えます。
○大鹿政府参考人 平成二十九年の会計検査院の検査に対する対応につきましては、財務省の調査報告書におきまして、会計検査院から、廃棄していない応接録などを提示するよう求めがございましたが、理財局において、国会審議等において存在を認めていない文書の提出に応じることは妥当ではないというふうに考えて、存在しない旨の回答を続けたというふうに認定をされております。
○大鹿政府参考人 お答え申し上げます。 現在、現に訴訟が係属しておりますので、訴訟が終わった後の対応については、仮定の質問ということになりますので、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。 いずれにしましても、現在係属中である国家賠償請求訴訟につきましては、国として引き続き必要な主張を行いつつ、真摯かつ適切に対応してまいりたい、このように考えているところでございます。(発言する者あり)
○大鹿政府参考人 統括法務監査官室において、所管の資料ということで、保存期間五年と定めて保管をされているという取扱いになっておりましたが、当時の近畿財務局長がその点を承知していたかどうかについては、ちょっと当方ではおわかりしかねます。
○大鹿政府参考人 平成二十九年春の会計検査院の検査に対する対応につきましては、会計検査院から、廃棄していない応接録などを提示するように求めがございましたが、本省理財局において、国会審議等において存在を認めていない文書の提出に応じることは妥当ではないというふうに考えまして、存在しない旨の回答を続けたというふうに、財務省の調査報告書におきましてこの点は認定をされているというところでございます。
○大鹿政府参考人 お答えいたします。
○大鹿政府参考人 お答えいたします。
○大鹿政府参考人 お答え申し上げます。 現行の補助金等の交付に関する実務上のルールについてのお尋ねだと思いますが、国の補助金の対象事業は、補助金の交付決定がなされた後の事業が原則でありますが、補助金の交付申請前の事業に対して補助金を支出することについて、補助金適化法等も踏まえまして、法令上、一律に禁じられているものではないというふうに解釈をされております。
○大鹿政府参考人 お答え申し上げます。
○大鹿政府参考人 お答え申し上げます。 本税は、御指摘のとおり、使途を法律で規定しておりますため、これは特定財源に当たります。 この特定財源制度は、従来より、メリットとしましては、受益者に直接負担を求めることに合理性があり、その場合、受益と負担の関係の明確化を通じて、負担についての理解を得られやすいというメリットがある。
○大鹿政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆる目的税とは、法制上、特定の経費に充てることを目的として課される税でありまして、税法でその使途が特定されているものを指します。 御指摘のとおり、国際観光旅客税の使途は税法には規定されていませんので、いわゆる目的税には当たりません。
○大鹿政府参考人 悉皆的にというふうに申し上げましたが、限られた時間、それから限られた人員の中で最大限取り組んでいるというのが実態でございまして、実例としましては、例えば国内調達において、直接材料費について、過去の契約実績等を反映させていくということ、それから加工費について、より安価な外注先の活用等が図れないかを検討する、それから部品調達について、官給品化を拡大するということによって主契約企業のマージン
○大鹿政府参考人 調達改革につきましては、中期防衛力整備計画におきましても、五カ年間で七千億円規模の実質的な財源を確保するということがうたわれております。
○大鹿政府参考人 調達改革における原価の精査につきましては、全ての装備品につきまして、それぞれの予算積算単価が適正なものかどうかを悉皆的に調べておりまして、これは、防衛省の協力も得ながら、予算編成過程で議論を進めているということでございます。
○大鹿政府参考人 お答え申し上げます。 まず、今年度の不用の見込みということでございますけれども、御案内のとおり、現在、予算の執行中でありますので、現時点で定量的な見通しは持ち合わせてございません。